被扶養者認定に必要な添付書類
事業所担当者
扶養の事実が発生した日から5日以内
事由発生日が確認できる書類 保険証 高齢受給者証(交付されている場合) 限度額適用認定証(交付されている場合)
扶養の事実がなくなった日から5日以内
雇用保険受給者証(両面)写し
基本日額手当が基準額を超える場合