差額が発生した場合のみ
出産時の領収証の写し
事業所担当者
出産予定日の2か月前以降
健康保険組合
認可された小規模届出医療機関等に限られます。
1.医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー 2.申請書所定欄に次のいずれかの証明 ・医師・助産師の証明 ・市区町村の証明
申請書所定欄に次のいずれかの証明 ・医師・助産師の証明
事業所担当者は、必要がある場合は申請期間の出勤簿、賃金台帳(写)を添付し健保組合に提出