お知らせ
2024/09/26
医薬品自己負担の変更のお知らせ(令和6年10月から)

令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を支払いとなります。 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いします。

 

・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使えるお薬です。

・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせて支払いになります。

・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は不要です。

・流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

 

●開始日

令和6年(2024年)10月1日(火)

 

●料額および対象医薬品について

○料額:先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払いになります。

 

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払いになります。

・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

○対象医薬品

最新の対象医薬品については、下記リンクから厚労省のホームページをご参照ください。

 

●厚労省関連ページ

詳しくは下記リンクから厚労省のホームページ等をご参照ください。

電話での問い合わせは下記の通りになります。

【問合せ先】厚生労働省(代表)03-5253-1111